(1) | チャイム | 1基 | (県吹奏楽連盟より各地区へ貸与されたもの)、ディーガンDC-9160 |
(2) | ハープ | 1基 | 吹奏楽連盟県北地区にて購入、青山ETUDE47EW(吹奏楽特化モデル) |
備品貸し出し規定
一般社団法人茨城県吹奏楽連盟県北地区
第1条【所有・管理備品】
一般社団法人茨城県吹奏楽連盟県北地区(以下県北地区)では以下の備品を所有・管理運営する。
(1) | チャイム | 1基 | (県吹奏楽連盟より各地区へ貸与されたもの)、ディーガンDC-9160 |
(2) | ハープ | 1基 | 吹奏楽連盟県北地区にて購入、青山ETUDE47EW(吹奏楽特化モデル) |
第2条【管理・保管】
県北地区の所有・管理する備品の保管及び管理運用は県北地区地区長の責任において行う。
なお,保管場所は地区長の指定する場所とする。
第3条【借用手続き】
県北地区が所有・管理する備品の借用を希望するものは以下の手続きを行うこと。
(1)借用願(様式1)を県北地区地区長宛に提出する。(事務局扱)
なお,借用願は借用希望期間開始日の一ヶ月前より前日まで受付ける。
(2)事務局において借用期間等の調整を行い,決定の後,別に定める借用料を納入する。
第4条【貸し出し規定】
(1)一回の貸出期間の単位は2週間とする。それ以上,未満の貸し出しは事務局でその都度協議する。
(2)複数の団体の借用希望期間が重複した場合,事務局で調整する。
(3)貸し出しは県北地区所属団体を優先する。
(4)コンクール地区大会当日は輸送費用負担軽減のため,会場にチャイム,ハープを常備し,申込時に希望のあった団体に貸し出しを行う。借用料は別に定める。
(5)茨城県吹奏楽連盟に所属しない団体には,原則として貸し出しを行わない。
ただし,ハープについては茨城県吹奏楽連盟県北地区に所属しない団体には,原則として貸し出しを行わない。
(6)各地区大会前(おおよそ1ヶ月間)は,公正を期するため,大会で使用する団体への備品貸し出しは行わない。
第5条【借用料】
楽器借用にあたり,借用団体は以下に定める借用料を納入する。県大会に関しては借用希望があった時点で協議する。
(1) | チャイム | 2週間 | 4,000円 |
(2) | ハープ | 1日 | 1,000円 |
※各大会当日の借用料はチャイム1,000円,ハープ3,000円とし,大会当日受付で納入する。
※ハープを演奏会等で使用する場合は演奏会使用料として,前日・当日使用で5,000円を納入する。
(演奏会に使用する場合は貸出期間は2週間未満でも許可する。)
※チャイムについては演奏会使用料は不要とする。
第6条【貸し出し許可】
借用料の納入確認後,県北地区理事長の決裁をもって,事務局が許可証を発行する。
第7条【輸送・保管管理】
備品の輸送,保管管理は借用団体が行う。輸送,保管の経費は借用団体負担とする。
借用団体は事故等のないよう最大限の配慮をすること。
第8条【事故】
借用期間中に事故等が発生し,借用備品に破損,紛失等があった場合は,借用団体が修理,弁償等の責を負う。
第9条【会計】
借用料等の会計は,総会時に事務局より報告する。
第10条【その他】
(1)本規定に定めのない事項が発生した場合は理事会においてその都度協議する。
(2)本規定に悪質な違反のあった団体には,貸し出しを行わない。
平成22年5月14日 備品貸し出し規定試行
平成24年6月17日 貸し出し備品追加(ハープ)
平成25年1月19日 ハープの演奏会使用について規定追加
平成25年3月23日 借用料納入口座変更
令和4年4月18日 借用料納入口座変更
茨城県吹奏楽連盟県北地区 事務局長宛
常用銀行 取手支店(店番038)
(普通)2126014
一般社団法人茨城県吹奏楽連盟県北地区