法律扶助協会

弁護士を頼むお金がない場合でもあきらめないでください。

法律扶助協会にご相談ください。
法律扶助協会は、法律問題を抱えながら、経済的理由のために解決できない方のために、裁判費用の立て替えと弁護士の斡旋などの
代理援助・書類作成援助、法律相談援助を行っています。法律扶助協会は各都道府県にあります。

法律扶助の条件

1、資力に乏しいこと

例えば3人家族の場合、申込者および生計を同じくする家族の手取額の合計が27万2000円以下であることが必要です。家賃、住宅ローンの負担がある場合は、33万8000円となります。詳しくはお尋ねください。

2、勝訴の見込みがないとはいえないこと

勝訴、調停、和解による解決が見込まれる場合をはじめ、弁護士である代理人を依頼することが申込者の利益となることが期待できることが必要です。

3、法律扶助の趣旨に適すること

国民に利用しやすい司法制度の実現に資することを目的とする制度の趣旨から、目的が正当と認められない場合には、援助はされません。

 

扶助決定後の立替金の償還

決定を受けた方は、扶助協会に対して、立替金額を毎月分割返済することになります。月々1万円程度が一般的ですが、事情により3000円まで減額することができます。

問い合わせ先

具体的に、茨城県に在住の方は、下記に問いあわせください。  

 法律扶助協会茨城県支部
 〒310 水戸市大町2-2-75
  電話 029-221-3501

なお、その他の地域の方は、ご面倒でも、

     財団法人 法律扶助協会本部
  〒100 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
       日本弁護士連合会会館内
       電話:    03-3581-6941
       ファックス: 03-3581-6943
        へお問い合わせてください。