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水戸インターネットサービス契約約款
水戸インターネットサービス契約約款

第1条 取り扱いの準則

有限会社水戸インターネット(以下「当社」という。)は、この水戸インターネットサービス契約約款(以下「契約約款」という。)を定め、インターネット接続サービスを提供します。
水戸インターネット接続サービス(以下「本サービス」という。)は当社が提供するインターネット接続サービスです。


第2条  本契約約款の運用

本契約約款は、本サービスをご利用いただく際の当社と会員との間の一切の関係に適用させていただきます。


第3条 会員

1.会員とは、本契約約款を承諾の上、当社所定の手続きに従い、本サービスの加入を申し込み、
   当社がその申し込みに対し承諾した個人及び法人とします。

2.18歳未満の方は保護者の承諾が必要となります。


第4条 申し込み

本サービスを利用しようとする方は、当社所定の契約申込書に必要事項を記入した上、当社に提出することによって契約の申し込みを行うこととします。


第5条 変更の通知

会員は、住所や支払い方法など申し込み時の登録事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に通知するものとします。


第6条 申し込みの承諾

1.当社は、本サービスの契約申し込みを受けたときは、当社所定の手続きの上、申し込みを承諾するものとします。

2.但し、当社は、会員が下記に定める項目に該当する場合及び当社が該当するおそれがあると判断した場合は、
   申込者の申し込みに対し承諾をしないか、承諾後であっても、承諾の取り消しをすることができることとします。


a 契約申込書に虚偽の記載をおこなった場合。

b 本契約約款の禁止行為に記載した事項に該当する場合。

c 申込者が、本契約約款上の債務の履行を怠った場合。

第7条 最低利用期間

会員は、課金の起算日から最低3ヶ月間は本契約を継続し、本サービスの提供を受けるものとします。最低利用期間満了の前であっても、残存する期間に対して別途定める料金を支払うことによって本契約を解約することができます。


第8条 本サービス開始の起算日

当社は、申し込み承諾後会員に対して接続アカウント(以下「ID」という。)及びパスワードの発送日をもって本サービスの開始起算日とします。


第9条 会費及び料金表等

1.本サービスの入会金及び会費並びに利用料金等を別表に規定します。

2.会員は、当社が別表に定める入会金、本サービスの会費及び利用料金等を
   当社が別途定める方法によって支払うものとします。

3.当社は会員の承諾なく入会金及び会費並びにサービス料金等の改定または、部分的変更を行うことができるものとします。
   但し、入会金及び会費ならびにサービス料等の料金の改変は、事前に通知するものとします。

4.支払われた入会金及び会費並びに本サービスの利用料金等は、当社に責のない場合は返却しないものとします。


第10条 遅延損害金

会員は、本契約第約款の第9条に定める支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うこととします。


第11条ID及びパスワードの管理

1.会員は、ID及びパスワードを責任を持って管理するものとします。

2.会員は、ID及びパスワードは、譲渡・貸与・名義変更はできません。

3.会員が、ID及びパスワードの管理不十分または、第三者による利用により発生した損害の責任を当社は一切負いません。

4.会員は、ID及びパスワードが第三者に不正に利用されたことが判明した場合
   速やかに当社にその旨を連絡するものとします。


第12条 禁止行為

下記に該当すると当社が判断した文書等については会員に通知することなしに削除することがあります。また、当社は、その判断となった根拠を公開する義務は負わないものとします。


1.法令に反するもの、違反のおそれがある行為

2.公序良俗に反する行為

3.本サービスの運営を妨げる行為

4.当社及び第三者の著作権その他権利を侵害する行為

5.当社及び第三者に迷惑・不利益を与える等の行為。

6.その他当社が適当でないと認めた行為。

7.当社の承認なしに営利を目的とする活動行為。

8.同一のユーザーIDでの同時複数のインターネット接続をする行為。
  同時複数のインターネット接続を継続して行った場合は、契約を強制解除させて頂きます。

第13条 当社の本サービスの停止

当社は会員への本サービスの一部もしくは全部の提供を一時的に停止することができます。本サービスを停止する場合には、当社はあらかじめ会員に対して通知するものとします。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。本サービスの停止中であっても、本サービスの料金は発生します。


1.当社の設備の保守、工事などが必要である場合及び障害が発生した場合

2.当社が利用する通信回線、電力などの提供に中断が発生する場合。

3.天災などの不可抗力、その他の理由により当社が、サービスの停止がやむを得ないとした場合。

第14条 当社による会員への本サービスの停止

当社は、会員が下記の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの提供を停止することができることとします。


1.本契約約款の禁止行為に該当する場合及び当社が該当すると判断した場合。

2.本契約約款第6条の第2項a・b・cの各項に該当した場合。

3.前各号に掲げるほか、当社が本サービス停止をするのが望ましいと判断した場合。 


第15条 当社による本契約の解除

本サービス停止の規定により会員への本サービスが停止されてから、1ヶ月を過ぎてもその原因が解消されない場合、または1ヶ月以内であってもその原因が当社の業務に著しい支障があると認められる場合には、当社は本契約を解除することができます。この場合には、最低利用期間についての規定が利用されます。本契約を解除する場合には、当社は会員に対して通知するものとします。


第16条 会員による本契約の解約

会員は、当社との本契約を解約する場合には、解約の1ヶ月前までに当社に対して書面にて通知するものとします。この場合には、最低利用期間についての規定が適用されます。


第17条 会員資格の喪失

当社は、下記の各項のいずれかに該当した場合、会員の承認を得ることなしに会員資格を取り消すことができます。


1.本契約約款の禁止行為に該当する場合

2.当社による会員への本サービス及び本サービスの停止において、
  当社が認める改善が見られない場合。

3.会員が本契約上の債務を怠るおそれがあるとき及び
  会員が本契約約款を明らかに履行できないと当社が判断した場合。

第18条 本サービスの廃止

当社は、本サービス停止の状態が相当の期間以上継続する場合など及び当社の営業上、技術上のやむを得ない都合により本サービスの提供を廃止することができます。本サービスを廃止する場合には、当社は廃止の3ヶ月前までに会員に対して通知するものとします。ただし、本サービスの廃止が3ヶ月前までに会員に対して通知できない等、やむを得ない場合にはこの限りではありません。サービスを廃止する場合については、最低利用期間についての規定は適用されません。


第19条 当社の免責事項

1.当社は、会員が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用になることにより発生した一切の損害について、
   いかなる責任も負わないものとします。

2.当社は、会員が本サービスおよび本サービスを通じて他のサービスを利用になることにより、
   他の加入者または第三者に対して損害を与えた場合は、当該会員は自己の責任と費用において解決し、
   当社には一切迷惑・損害を与えないものとします。

3.本サービスによって会員が得る情報の正確性、完全性、有用性を、当社はなんら責を負いません


第20条 個人情報、機密保持
1. 当社と会員は、本契約約款の履行に際し知り得た利用契約者の業務上の機密(通信の機密を含みます。)を、第三者に漏らさないものとします。
2. 当社は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
3. サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
4. 個々の会員に有益と思われる当社のサービス又は、提携先の商品、サービス等の情報を、会員がアクセスした当社のWebページその他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、会員は当社が別途定める方法で届け出ることにより、これらの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
5. 会員から個人情報の取り扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
6. 会員の解約日より1年間を限度として、前5 項に定める目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
7. その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
8. 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。
9. 本条第5項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
@ 刑事訴訟法218条(令状による差し押さえ・捜索・検証)その他同法に定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
A 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
B 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護の為に必要な範囲で開示、提供することがあります。


第21条 契約約款の変更

当社は、会員の承諾を得ることなく本契約約款を変更することができます。契約約款の変更日以降においては、変更後の契約約款に従って、サービスを提供します。当社が、本サービス上で随時会員に対して発表する諸規定は本契約約款の一部を構成するものとします。


第22条 問題の解決

本文契約約款に定めのない事柄について、仮に紛議が発生した場合は、当社、会員と共に誠意を持って問題の解決をはかることとします。


第23条 合意管轄裁判所

万一、問題の解決を法廷に委ねる場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所において係争を解決するものとします。




付 則

この約款は、平成13年2月8日から適用された契約約款を改正したものであり、第21条に基づき、平成29年4月1日より適用されます。

<平成29年4月1日改正内容>
 同一ユーザーIDでの同時複数接続について、今までも禁止していましたが明文化しました。

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